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[全文公開] 今週のFAQ(3/6/21)<日スペイン新租税条約>

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最近締結等された租税条約を教えてください。

日本とスペインとの間で,新たに結ばれた租税条約が令和3年5月1日に発効し,源泉所得税については令和4年1月1日から適用が開始されます。この新条約は,昭和49年に発効した旧租税条約を全面的に改正するものです。例えば,配当,利子及び使用料では原則,下表のとおり,源泉地国(所得が生ずる国)における課税が軽減・免除されます。

  改正前 改正後
配当 ・10%(議決権保有割合25%以上・保有期間6月以上)
・15%(その他)
・免税(議決権保有割合10%以上・保有期間12月以上)(注1)
・免税(年金基金受取)
・5%(その他)(注1)
利子・
使用料
10% 免税(注2)
(注1)  配当を支払う法人の課税所得の計算上,控除される配当は10%の限度税率。
(注2)  いわゆる利益連動型の利子には源泉地国免税は適用されず,10%の限度税率。
出典: 国税庁ウェブサイト「源泉所得税の改正のあらまし(日スペイン租税条約)」

(Y)