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電子取引制度と仕入税額控除

( 68頁)

既報( №3653 ・4頁)の通り,現状,請求書等データの保存により消費税の仕入税額控除を行うためには,帳簿に「やむを得ない理由」等を記載することが必要となるが,インボイス制度開始後は,こういった記載が不要となる。

現行の「区分記載請求書等保存方式」では,課税仕入れ等の事実の帳簿への記載,保存及び課税仕入れ等の事実を証する請求書等の保存が仕入税額控除の原則的な要件とされており,請求書等を電子データで受領した場合の規定はない( 消法30 ⑦⑧⑨)。

このため,代替措置である紙出力保存が廃止され,原則通り電子データでの保存が義務付けられる改正「電子取引制度」(電帳法7,電帳規4)がスタートする令和4年1月以後...