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インボイス下のリバースチャージ対象取引

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現在,電気通信利用役務の提供のうち事業者向け取引は,役務の提供を受けた者に対して申告・納税義務を課すとともに仕入税額控除を認めるリバースチャージ方式が採用されている。2023年(令和5年)10月からのインボイス制度導入後も,リバースチャージ対象取引に係る申告・納税義務及び仕入税額控除の要件は変わらな...