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スキャナ保存と仕入税額控除

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令和3年度改正によりスキャナ保存制度の要件が抜本的に緩和されたため,来年1月からの改正制度の開始に合わせ,適用を検討している企業も多いだろう。この点,気になるのは消費税の取扱いだ。スキャナで読み取った電磁的記録を保存している場合,紙の請求書等の保存がなくとも仕入税額控除ができる。

スキャナ保存制度は,取引の相手先から受け取った請求書等及び自己が作成したこれらの写し等の国税関係書類について,書面による保存に代えて,一定の要件の下でスキャン文書による保存を認めたもの。

令和3年度改正では,承認制度や受領者が入力する場合の自署が廃止された他,入力期限も最長約2か月以内に統一され,訂正・削除履歴の残るクラ...