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短期前払費用特例の適用上の留意点

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法人が支払う前払費用は,役務提供を受ける期間に応じて損金算入することが原則だが,短期前払費用の特例(法基通2-2-14)を適用した場合には,その費用(支払額)を支払時に一括で損金算入することができる。節税目的で用いられることも少なくないが,同特例は,課税上の弊害が生じない範囲内での適用を前提としてお...