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[全文公開] 新型コロナと災害の繰戻し還付

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災害損失欠損金の繰戻し還付制度は,前期や前々期に納付した法人税額のうち,一定額の還付が受けられるというもの。対象となる災害損失欠損金は,災害により生じた棚卸資産や固定資産等の損失額から,保険金等により補填される分を除いた額( 法令154の3 ④)で,被害拡大等を防ぐために投じた必要措置の費用も対象範囲に含まれるという。

新型コロナに係る損失も対象であることがFAQで示されており,飲食業者等の食材の廃棄損,感染者が確認されたことに伴い廃棄処分した器具備品等の除却損,イベント等の中止で廃棄せざるを得なくなった商品等の廃棄損のほか,マスクや消毒液,空気清浄機等の購入費用等も該当する(コロナFAQ5の問2)。

また,必要措置の対象範囲については,購入物に応じて適否を考えるのではなく,“購入物の用途”で考えると災害損失欠損金の対象となるかどうかの判断がしやすくなるとのことだ。例えば,飲食業者等が非接触型の体温計や客席間のパーテーションを購入した場合,その器具備品等の購入目的が,店内に持ち込まれたウイルスにより,棚卸資産や固定資産等に係る被害の発生や拡大の防止のためであれば,災害損失欠損金に含まれるという。

とはいえ,法令上,「発生を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための費用」( 法令154の3 ④三)と規定されていることから,当該資産に係る必要措置であっても,故障や損壊等のための予備分として過剰に仕入れた費用については認められない可能性もあるようだ。

なお,新型コロナ税特法により,欠損金の繰戻し還付制度については拡充措置(令和4年1月末まで)が講じられている。