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改正電子取引制度下でデータの書面出力保存をした場合の仕入税額控除の取扱い
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令和4年1月の改正電子取引制度(電帳法7)移行後も令和5年10月のインボイス制度開始までは,消費税の仕入税額控除の要件は変わらない。このため,紙の請求書等の保存が必要となるが,これまでもお伝えしてきた通り,電子取引に係る請求書等データのみを受領した場合も,一定の帳簿保存により仕入税額控除が認められる...
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