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[全文公開] 今週のFAQ(3/8/16)<低未利用土地等の譲渡特例の利用状況>

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昨年の7月から低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除がスタートしていますが( №3621 ・61頁),どの程度,利用されているのでしょうか?

適用件数ではありませんが,適用に際して必要となる自治体の「低未利用土地等確認書」の交付実績は,令和2年7月から同年12月までで2,060件となっています。

低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除( 措法35の3 )は,個人が,令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に,譲渡価額が500万円以下で,所有期間5年超などの要件を満たす低未利用土地等を譲渡した場合に長期譲渡所得から100万円(上限)を控除できるものです。

低未利用土地等とは,都市計画区域内にある低未利用土地又はその低未利用土地の上に存する権利をいいますが,具体的には,空き地及び空き家・空き店舗等の存する土地(一定のコインパーキングも含む)が該当します。

特例の適用に当たっては,要件を満たすことについて,物件所在地の市区町村から確認を受け,「低未利用土地等確認書」を発行してもらうことが必要となります。

なお,譲渡前の低未利用土地等の状態は「空き地」が約6割となっており,譲渡後の利用用途としては「住宅」としての利用が約6割を占めています。また,所有期間については30年以上保有している土地等が約6割となっています。

(K)