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番号記載がないインボイスへの対応

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令和5年10月1日から導入される消費税のインボイス制度。売手が買手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段として,売手側(適格請求書発行事業者)には「登録番号」「消費税額」等を記載した請求書等(インボイス)の発行が義務付けられる。

買手側は,記載事項を満たしたインボイスの保存が仕入税額控除の要件となるが,「登録番号」の記載がないインボイスの交付を受けた場合,実務ではどのように対応することになるのか。

制度の原則からいうと,買手側が,取引相手が適格請求書発行事業者であることを確認したうえで,登録番号が記載されたインボイスの再交付を求めることになる。適格請求書発行事業者には,交付したインボ...