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[全文公開] 住宅ローン控除の特別特例取得

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令和3年度改正では,住宅ローン控除の控除期間13年間の特例が延長された。改正後の同特例の適用対象となるのは,「特別特例取得」に該当する住宅の取得等を行った場合であり,改正前の新型コロナ特例における「特例取得」を行った場合とは契約締結時期等が異なるものとなっている( №3656 )。

改正後における「特別特例取得」とは,消費税率10%の住宅の取得等(特別特定取得)のうち,住宅の新築の場合は令和2年10月1日から同3年9月30日までの間に契約締結した住宅の取得等をいう(コロナ税特法6の2②,同令4の2①等)。適用に当たって,令和4年末までに入居する必要があるほか,新型コロナの影響等は問わない。

この点,改正前の新型コロナ特例(令和2年4月30日施行)における「特例取得」は,住宅の新築の場合,令和2年9月30日までの間に契約締結した住宅の取得等をいう。契約締結時期のほか,適用に当たり,新型コロナの影響等を受けて入居遅延したことや,令和3年末までの入居の必要があること等が特別特例取得を行った場合とは異なる(同法6等)。

例えば,令和2年10月1日に契約締結した住宅の新築については,同年9月30日の契約締結期限を過ぎているため「特例取得」には該当しない。新型コロナの影響等を受けたかどうかを問わず,「特別特例取得」として令和4年末までに入居すること等により,改正後の控除期間13年間の特例を適用できる。

なお,改正後の同特例においては,合計所得金額が1,000万円以下の場合の床面積要件が緩和され,床面積40㎡以上50㎡未満の住宅(特例居住用家屋)の取得等は「特例特別特例取得」として,特別特例取得とみなして適用対象となる(同法6の2④,同令4の2②)。