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[全文公開] 今週のFAQ(3/8/30)<外注先への報酬を巡る事件のその後の状況>

( 29頁)

№3664 ・10頁の『東京地裁 外注先への報酬を巡る事件で国勝訴』では,敗訴した法人が東京高裁に控訴したとありますが,その後の状況を教えてください。

二審の東京高裁でも,国側が勝訴しています(令和3年8月24日判決)。

この事件は,塗装工事業等を営む原告(法人)から作業員に支払われた金員が,外注先への報酬に該当し,課税仕入れとして消費税の仕入税額控除の対象になるか否か等を巡り争われたものです。

一審の東京地裁では,事実認定の結果,各作業員に支払われた金員は,「給与等」に該当するため,課税仕入れには該当せず,仕入税額控除の対象とは認められないと判断されています。

また,同金員について源泉徴収すべきであったなどとし,国の行った消費税の更正処分等と源泉所得税の納税告知処分等は適法と判断されていました。

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