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元国税審判官がセレクト・実務家が知っておくべき「最新未公表裁決」 第29回 相続税の課税財産につき,生前に相続人によって引き出された預金の額に相当する不当利得返還請求権の有無が争われた事例

 税理士 小北 大樹

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裁決のポイント

被相続人が,長男夫妻に対して,被相続人名義の預金口座から金員を出金して届けるよう依頼し,これを長男夫妻から受け取っていた可能性を否定できないことから,被相続人は,長男夫妻に対して当該金員に相当する額の不当利得返還請求権を有していたとはいえない。

1 事案の概要

請求人Xの母Yは,平成20年...