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民法改正と電子領収書の交付請求

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民法改正により,本年9月1日から,商品等の売手が買手に交付する領収書について,買手は書面に代えて電子データ,つまり“電子領収書”の交付を売手に請求できる。

インターネットを通じた電子取引の増加に加え,新型コロナの影響で在宅勤務が急増したことにより,会社の経費精算で必要となる領収書を電子データ(電子領収書)として交付を受けたい,というニーズがあるようだ。そこで,「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」に基づき,民法上,買手はこれまで領収書を書面でしか交付請求できなかったが,書面又は電子領収書の交付のいずれかを選択して売手に請求できるようになった(民法486②)。対個人消費者との...