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上場株式の配当所得等 所得税・個人住民税で異なる課税方式を選んだ場合の対応

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上場株式等の配当所得と譲渡所得(源泉徴収ありの特定口座)について,所得税・個人住民税で異なる課税方式を選択した場合,いずれの税目でも申告することが原則だが,令和3年分から,個人住民税で「申告不要」を選択したケースに限り,所得税の確定申告のみで申告手続が完了する。

所得税・個人住民税で異なる課税方式を選...