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暗号資産の譲渡・貸付けと消費税

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暗号資産の将来性や投機性に鑑み,事業者(企業)が暗号資産を取得することがある。取得した暗号資産を譲渡し,その値上がり益を得ることが一般的だが,最近では,国内の暗号資産交換業者(業者)に暗号資産を貸し付け,その利用料を利息のような形で受け取り利益を得る取引もある。これら暗号資産の“譲渡取引”と“貸付け取引”では,消費税の課税関係が異なる。

業者を通じた暗号資産の譲渡は,消費税法上非課税とされる「支払手段等の譲渡」に当たり(消法別表第1二,消令9④),その譲渡で企業が得た収入は非課税売上に該当する。ただし,課税売上割合(課税売上高/総売上高(課税売上高+非課税売上高))の計算上,「支払手段等の譲渡」...