※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
短期前払費用に係る適用上の留意点③
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短期前払費用の特例( 法基通2-2-14 )では,支払額を 継続して 支払日の属する事業年度に損金算入することが適用要件の一つとなっている(いわゆる「継続要件」)。
「継続要件」は,利益調整を目的とした適用を排除するために設けられており,税務調査の際には,同要件の充足性について入念に確認されるという。従来から...
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