※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
うちの経理部は海外取引に弱いんです! 第16回 移転価格と寄附金の違いは「あげたい思い」
税理士 伴 忠彦
( 30頁)
略歴 : | 税務大学校教授,杉並税務署長,東京国税局国際課税担当統括官,国税庁国際企画官,東京国税局国際監理官,川崎北税務署長などを歴任,現在税理士・東京富士大学客員教授 |
〔前回(第15回)は №3669 (令和3年9月6日号)に掲載いたしました。〕
前回は,「原価が100円かかるサービスを,海外子会社にタダでしてあげる」ことが,移転価格税制の対象になる事例を紹介しました。しかし,「100円のものをタダで差し上げたら寄附金になるのでは?」と思われた方もいらっしゃるのではない...
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