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従業員親睦会の解散分配金

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従業員の親睦や福利厚生を目的として,従業員親睦会などの福利厚生団体がある企業で,会員の親睦会への参加率の低下などから,解散を検討するケースもあろう。このとき,会員に支給する解散分配金がある場合には,団体の性質等により課税関係が異なってくる。

福利厚生団体は,企業からの独立性によって,主に「人格のない社団」と「従業員団体」に大別される。「人格のない社団」は,福利厚生団体が独自の運営委員会により運営され,会員の掛金が運営資金であり,その入退会は任意であるなど,企業からの独立性が高いと認められる場合に該当し,団体の収益と費用等は企業と区別して計算する。人格のない社団である福利厚生団体が支給する解散分配...