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国税庁 混合配当事件の最高裁判決を受けて今後の対応を近く公表へ

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国税庁は近く,本年3月に最高裁で国が敗訴した「利益剰余金と資本剰余金の双方を原資とする剰余金の配当(以下,混合配当)」の税務処理を巡る事件を受けた今後の対応方針を明らかにする(10月21日時点)。

混合配当の全体を「資本の払戻し」としてプロラタ計算を行った場合の直前払戻等対応資本金額等(=有価証券の譲...