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譲渡制限付株式と退職給与の留意点

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役員向けの株式報酬制度の一つである「譲渡制限付株式(リストリクテッド・ストック,以下RS)」を導入する場合,税務メリットを踏まえ,所得税で退職所得,法人税で退職給与に該当するよう制度の設計を行うことが多いところだ。

しかし,本年6月に行われた法人税基本通達の一部改正により,法人税については,退職給与と...