※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
国税庁 混合配当事件後の取扱いを公表
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国税庁は10月27日,『最高裁判所令和3年3月11日判決を踏まえた利益剰余金と資本剰余金の双方を原資として行われた剰余金の配当の取扱いについて』を公表した。
本誌既報のとおり(№3676・2頁),利益剰余金と資本剰余金の双方を原資として行われた剰余金の配当(混合配当)の全体を「資本の払戻し」としてプロ...
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