※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
免税販売手続 電子化未対応の事業者は免税販売できず
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令和2年4月より電子化が開始された輸出物品販売場の免税販売手続について,従前の書面による免税販売手続も認められていた経過措置期間は令和3年9月末で終了し,令和3年10月以降は電子化対応が必須となった。未対応の事業者は免税販売が認められないため,電子化対応が求められる。
経過措置は令和3年9月末で終了
免...
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