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元国税審判官がセレクト・実務家が知っておくべき「最新未公表裁決」 第31回 持分の定めのない法人に対して課された贈与税について,適用除外要件を満たさないものの「不当減少」には当たらないとされた事例

あいわ税理士法人 税理士 尾崎 真司

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裁決のポイント相続税法第66条第4項に規定する「不当減少」について,適用除外の要件を定めた相続税法施行令第33条第3項の要件は満たさないものの,宗教法人の業務運営及び財産管理の状況等を検討したところ,財産の贈与者である前住職らが,法人の業務や財産の運用等を実質上私的に支配している事実は認められないか...