※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです

インボイスとネットバンキングでの振込み

( 60頁)

インボイス制度下でも「自動販売機特例」の対象となる取引は帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるが,ネットバンキングによる振込みは同特例の対象外となる。

現行の区分記載請求書等保存方式では,①取引価額が税込3万円未満の場合や,②請求書等の交付を受けられなかったことにつき「やむを得ない理由」があるときは,請求書等の保存がなくても,一定の帳簿保存で仕入税額控除が認められる( 消令49 ①)。

一方,インボイス制度では,この2つの措置が廃止され,原則として,一定の事項が記載された帳簿及び適格請求書等の保存が無ければ仕入税額控除の適用が認められなくなる。

ただし,適格請求書等の交付を受けることが難しい取引もある...