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改正中小経営強化税制・D類型 本年8月2日以降の手続き柔軟化の対象?

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令和3年度改正に伴い,改正中小企業等経営強化法が本年8月2日に施行( №3666 )。併せて,同日から中小企業経営強化税制の経営力向上計画の申請手続きが柔軟化された。従来から対象設備であるA・B・Cの各類型は,経済産業局等の確認前であっても,経営力向上計画の認定申請が可能となった。令和3年度改正で創設された経営資源集約化設備(D類型)の手続きについて,柔軟化の対象の可否を確認した(4頁)。

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