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経営セーフティ共済の特例手続と留意点

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取引先の倒産に伴う連鎖倒産等に備えるための制度に「中小企業倒産防止共済制度」(経営セーフティ共済)がある。個人が掛金を必要経費に算入できる特例では,確定申告時に申告書とともに明細書が必要となる。令和3年分からは新しく定められた明細書様式を用いることが可能だが( №3676 ),これまでと同様の様式であっても手続自体は認められるという。

同制度の特例適用については,申告時に必要経費に関する明細書の添付が求められ,添付がない場合には適用が受けられない(措法28②)。この点,所得税法では,法令等で適用に係る様式の定めがなく,自由様式のため記載事項も統一されていなかったことから,申告不備等が指摘されていた。...