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東京都の個人事業税とコインパーキング

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東京都は先般,個人事業税の「駐車場業」の取扱いを変更した(「個人事業税の『駐車場業』に関する取扱いについて(お知らせ)」)。令和3年度分の個人事業税(令和2年分所得)から対象だが,令和2年度分以前についても税額の減少等が見込まれる納税者には都が照会しているようだ。

個人事業税が課される事業の種類は法令で限定され,「駐車場業」,「不動産貸付業」などが該当する(地法72の2)。これまで都は,『土地の所有者がコインパーキング会社に土地を貸し付け,同社が駐車設備などを設け第三者に駐車させているような場合』などでは,その土地の貸付けは「駐車場業」と認定してきた。しかし,駐車場の経営手法の多様化などを背景に...