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法定調書の電子提出義務基準

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法定調書のe-Tax等による提出義務基準の引下げにより,令和3年1月提出分から,給与所得の源泉徴収票や報酬・料金等の支払調書などの法定調書については,その種類ごとに,前々年の令和元年中に提出すべきであった法定調書の枚数が100枚以上であった場合,e-Taxや光ディスク等による提出が義務付けられている( 所法228の4措法42の2の2 )。

令和3年度改正により,令和4年1月提出分からは,従来のe-Taxと光ディスク等に加え,クラウド等による提出も可能とされる(オンライン化省令5の2①,№3646)。国外財産調書と財産債務調書を除くすべての法定調書が対象だ(令和3年国税庁告示18号)。ただ,対象とな...