※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
フードデリバリー配達員の通信費に在宅FAQの簡便計算の適否は?
( 01頁)
個人事業主が在宅勤務で負担する通信費は既報のとおり,一定の場合は在宅FAQの簡便計算により業務使用部分を必要経費に算入できる( №3680 )。フード配達員の通信費についても同様の適用が可能か確認した(8頁)。
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