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改正電子取引制度 令和4年1月1日施行前に令和5年末まで2年間の宥恕措置

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本誌既報のとおり,令和4年1月から施行される改正電子取引制度に一定の宥恕措置が設けられる( №3682 )。一定の宥恕措置については,全国の事業者が今後の実務対応に大きな関心を寄せている。年内も残り約2週間。省令改正とされる宥恕措置の概要,税務署への年内の事前申請の要否をお伝えする(7頁)。

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