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インボイス制度開始後の源泉徴収の取扱いを公表

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国税庁は12月9日,「消費税法等の施行に伴う源泉所得税の取扱いについて(法令解釈通達)」の「3 報酬・料金等所得等に対する源泉徴収」の扱いについて,令和5年10月1日のインボイス制度開始後も現行の取扱いから変更がない旨を公表した。

現行では,原則として,消費税等の額を含めた金額が源泉徴収の対象となるが...