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[全文公開] 平成21・22取得土地等の1,000万円控除

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リーマンショック後の土地需要を喚起するため,平成21年及び平成22年に取得した土地等を対象とした特定の土地等の長期譲渡所得の1,000万円控除特例について,土地等の取得から譲渡までに期間が空くため,適用を失念してしまうケースがあるようだ。

同特例は,平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得した国内の土地又は土地の上に存する権利を譲渡する際,譲渡年の1月1日において所有期間が5年を超える等の要件を満たしていれば,その土地等の長期譲渡所得の金額から1,000万円を控除できるもの( 措法35の2 )。法人税においても同様の特例が設けられている( 措法65の5の2 )。

適用に当たっては,土地等の取得時に届出や申請書等の提出は不要で,申告の際に登記事項証明書や取得時の売買契約書の写しなど,土地等の取得日が確認できる書類の提出が必要となる(法人の場合は別表10(5)の明細書の添付, 措規18の3措法65の5の2 ②等)。

特例適用の検討を失念しないよう,土地等の譲渡があった場合は,その取得年を確認されたい。

平成21年度改正では,もう一つの土地譲渡に関する特例である先行取得土地等の特例が設けられている( 措法37の9 ,66の2)。先行取得土地等(平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得した土地等)について圧縮記帳が認められる同特例の適用を見越して,取得時に届出書を提出したが,適用を受けることなくその先行取得土地等を譲渡したような場合には,その土地等について要件を満たせば1,000万円控除特例を適用できる( 措通65の5の2(1)-7№3628 )。

また,先行取得土地等の特例の適用により圧縮記帳を行った先行取得土地等を譲渡した場合も,その土地等は1,000万円控除特例の適用対象となるという( 措通65の5の2(2)-2 (注)等)。