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改正電子取引制度 宥恕措置の“やむを得ない事情”の考え方を取材

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自民・公明両党の令和4年度税制改正大綱が12月10日に決定した( №3683 )。中でも事業者に差し迫る難題が令和4年1月1日から施行される改正電子取引制度への対応だ。与党大綱で一定の宥恕措置が明記され,所轄税務署長への事前申請は「不要」という。政府の税制改正大綱は例年12月下旬に閣議決定され,今回の宥恕措置は閣議決定を経て年内の省令改正で対応されるようだ。制度改正まで時間が限られる中,宥恕措置の適用要件となる“やむを得ない事情”の考え方を含め,令和4年1月以後の電子保存対応を取材した(2頁,大綱は分冊73頁)。

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