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1年以上日本に滞在する海外子会社出向社員の税法上のステータスと課税関係

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新型コロナウイルス感染症拡大の影響により,海外子会社に出向していた社員が日本に一時帰国したまま赴任地国へ戻れないケースが今なお見受けられる。日本での滞在が183日を超えると,租税条約に基づく短期滞在者免税の適用が受けられなくなる( №3613 )。依然として,コロナ禍の特別措置はない状況で,海外子会社所属の日本人社員の日本滞在が1年以上となった場合の税法上のステータスと課税関係をまとめた(4頁)。

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