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[全文公開] 今週のFAQ(3/12/20)<海外取引等に係る源泉所得税等の非違件数について>

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国税庁が11月30日に公表した『令和2事務年度 法人税等の調査事績の概要』によれば( №3682 ・10頁),非居住者等所得に係る実地調査で非違があった件数は518件(前事務年度1,345件)となっていますが,「追徴本税額が2,000万円以上の海外取引等に係る源泉所得税等の非違件数」を教えてください。

国税庁によれば,令和2事務年度における「追徴本税額が2,000万円以上の海外取引等に係る源泉所得税等の非違件数」は,14件とのことです(【参考】)。

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により,法人税の実地調査件数や海外取引法人等に係る実地調査件数,海外取引等に係る非違があった件数等が,対前事務年度比で大幅に減少したことに伴い,追徴本税額が2,000万円以上の海外取引等に係る源泉所得税等の非違件数についても大幅に減少しています。

また,例年,非違件数の多い人的役務提供事業については,1件となっています。

【参考】追徴本税額が2,000万円以上の海外取引等に係る源泉所得税等の非違件数と内訳(割合)
  令和元事務年度 令和2事務年度
人的役務提供事業 16件(27%) 1件(7%)
給与等 11件(19%) 4件(29%)
使用料等 10件(17%) 2件(14%)
不動産賃借料等 7件(12%)
配当 6件(10%) 4件(29%)
不動産譲渡 5件(8%) 2件(14%)
利子 3件(5%) 1件(7%)
退職金 1件(2%)
合 計 59件 14件

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