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財産債務調書と暗号資産の記載額

( 68頁)

暗号資産による取引で20万円超の所得が生じた場合には,確定申告が必要となり( 所法121 ),一定の場合に財産債務調書も提出しなければならない。同書への記載額は12月31日時点の時価だが,算定が難しい場合には見積価額を記載して提出する必要がある。

財産債務調書の提出対象者は,所得税等の確定申告書の提出義務者のうち,その年の総所得金額等の合計額が2,000万円超で,かつ,その年の12月31日において,その価額の合計額が3億円以上の財産又はその価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産を保有する者となる(国送法6の2①)。

同書への記載の要否については,暗号資産販売所等の所在の国内外を問わない。十分な...