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【ビジュアル版】 中小企業経営強化税制の認定手続きと設備の先行取得

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一定の設備を取得等した場合に即時償却又は税額控除が受けられる中小企業経営強化税制( 措法42の12の4 )。同税制の適用を受けるために必要となる経営力向上計画は,原則,対象設備の取得前に認定を受けなければならないが(原則措置,【参考1】[A]),設備取得から計画認定の申請が受理されるまでの期間が60日以内であれば,例外的に,計画認定を待たずして設備取得することができる(例外措置,【参考2】[C])。

さらに,令和3年8月2日以降の計画認定の申請からは,経産局確認書等の取得前に認定申請できる「柔軟化措置」が創設された(中小企業庁「中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き(令和3年10月19日版...