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出張旅費等とインボイス
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従業員等に対して支給する出張旅費・宿泊費・日当等のうち,その旅行に通常必要であると認められる金額は,消費税の課税仕入れとすることができる( 消基通11-2-1 )。この取扱いは,令和5年10月1日から導入される消費税のインボイス制度下においても変わらない。
インボイス制度では,帳簿及び適格請求書(インボイス)の保存が仕入税額控除の要件となるが,請求書等の交付を受けることが困難であるなどの理由から,一定の取引については帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる。この一定の取引には,「適格請求書(インボイス)の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関による旅客の運送」や「従業員等に支給する通常必要と認...
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