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上場株式等の配当・譲渡所得と申告不要制度

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上場株式等の配当所得と譲渡所得について,所得税・個人住民税で異なる課税方式を選択する場合,所得税の確定申告を行った上で,納税通知書の送達日までに個人住民税の申告を行うことが原則だった。異なる課税方式を選択する以上は,個人住民税で「申告不要」を選ぶ場合でも,自治体に対して異なる課税方式を選択する旨の意思表示を行うために,個人住民税の申告も必要とされているからだ。

この点,令和3年分の所得税の確定申告(令和4年2月16日~3月15日の申告)において,個人住民税で「申告不要」を選択する旨の意思表示を行った場合には,所得税の確定申告のみで申告手続が完了することとなった(地規2の3②十等,№3671・2頁...