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[全文公開] 住宅取得等資金贈与と改正前措置の適用

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令和4年度改正では,住宅取得等資金贈与の非課税措置( 措法70の2 )について,適用期限を2年延長する一方,非課税限度額は一部縮減される。縮減前の現行法の措置を受けるには,令和3年中の契約締結と贈与が必要だ。

同制度は,平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間に,父母や祖父母など直系尊属からの贈与により,住宅用家屋の新築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において,一定の要件を満たした場合に,一定額まで贈与税が非課税となるもの。

令和4年度改正では,適用期限が令和5年12月31日まで2年延長される一方で,非課税限度額は一部縮減される。例えば,耐震性能・省エネ性能・バリアフリー性能のいずれかを有する住宅の非課税限度額は,現行,令和2年4月1日から令和3年12月31日に契約を締結した場合,その新築等の対価に係る消費税等の税率が10%であれば1,500万円となっているが,改正後は一律1,000万円となる( №3683 )。

この点,気になるのが縮減前の現行法の措置を受けるための要件だ。例えば上記の住宅は,現行法では,令和2年4月1日から令和3年12月31日までに契約を締結した場合の非課税限度額は1,500万円とされており,令和3年中に契約を行っておけば,贈与が令和4年になっても非課税限度額は1,500万円になるのではないかと期待する声もある。

しかし,令和4年度税制改正大綱では,「住宅用家屋の取得等に係る契約の締結時期にかかわらず」令和4年1月1日以後の贈与については,改正後の非課税限度額を適用するとしており,仮に,令和3年中に契約を行っていたとしても,贈与が令和4年になった場合には,非課税限度額は1,000万円になるということだ。