[全文公開] 資料 「電子帳簿保存法取扱通達の制定について」の一部改正について(3年12月27日)
(課総10-51ほか 令和3年12月27日)
(編注) 令和3年12月27日改正後の部分のみ抜粋して掲載しています。
(別紙)
(注) | 下線を付した部分が改正部分である。 |
改 正 後 |
用語の意義 (省 略) 目 次 第1章 通則 (省 略) 第2章 適用要件 法第2条《定義》関係 (省 略) 法第4条《国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等》関係 (省 略) 法第7条《電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存》関係 7-1 (電磁的記録により保存すべき取引情報) (省 略) 7-10 (宥恕措置における「やむを得ない事情」の意義) 7-11 (宥恕措置適用時の取扱い) 法第8条《他の国税に関する法律の規定の適用》関係 (省 略) 第1章 通則 法第2条《定義》関係 (省 略) (保存義務者が国税関係帳簿書類に係る納税者でない場合の例示) 2-3 規則第1条第2項第2号 《納税地等の意義》に規定する「保存義務者が,……国税関係帳簿書類に係る国税の納税者でない場合」の保存義務者には,例えば,次に掲げる者が,これに該当する。 (1) 所得税法施行令第48条 《金融機関の営業所等における非課税貯蓄に関する帳簿書類の整理保存等》の規定により,非課税貯蓄の限度額管理に関する帳簿等を保存しなければならないこととされている金融機関の営業所等の長 (2) 酒税法第46条《記帳義務》の規定により,酒類の販売に関する事実を帳簿に記載しなければならないこととされている酒類の販売業者 第2章 適用要件 法第4条《国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等》関係 (省 略) (途中で電磁的記録等による保存等をやめた場合の電磁的記録等の取扱い) 4-39 保存義務者が法第4条第1項若しくは第2項《国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等》又は第5条第1項若しくは第2項《国税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等》の適用を受けている国税関係帳簿書類について,その保存期間の途中で電磁的記録による保存等を取りやめることとした場合には,当該取りやめることとした国税関係帳簿 書類 については,取りやめることとした日において保存等をしている電磁的記録及び保存している電子計算機出力マイクロフィルムの内容を書面に出力して保存等をしなければならないことに留意する。 また,法第4条第3項前段に規定する財務省令で定めるところにより保存が行われている国税関係書類に係る電磁的記録について,その保存期間の途中でその財務省令で定めるところに従った電磁的記録による保存を取りやめることとした場合には,電磁的記録の基となった国税関係書類を保存しているときは当該国税関係書類を,廃棄している場合には,その取りやめることとした日において適法に保存している電磁的記録を,それぞれの要件に従って保存することに留意する。 法第7条《電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存》関係 (電磁的記録により保存すべき取引情報) 7-1 (省 略) (省 略) (宥恕措置における「やむを得ない事情」の意義) 7-10 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和3年財務省令第25号)附則第2条第3項《経過措置》の規定により読み替えて適用される規則第4条第3項《電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存に関する宥恕措置》に規定する「やむを得ない事情」とは,電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存に係るシステム等や社内でのワークフローの整備未済等,保存要件に従って電磁的記録の保存を行うための準備を整えることが困難であることをいう。 (宥恕措置適用時の取扱い) 7-11 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和3年財務省令第25号)附則第2条第3項《経過措置》の規定により読み替えて適用される規則第4条第3項《電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存に関する宥恕措置》の規定の適用に当たって,電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存を要件に従って行うことができなかったことについてやむを得ない事情があると認められ,かつ,その電磁的記録を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力されたものに限る。)の提示又は提出の要求に応じることができる場合には,その出力書面等の保存をもってその電磁的記録の保存を行っているものとして取り扱って差し支えない。 法第8条《他の国税に関する法律の規定の適用》関係 (省 略) |
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