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インボイス制度 令和5年9月以前の既存契約には一定の対応が必要

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令和5年10月に導入されるインボイス制度では,適格請求書等の保存をしている場合に仕入税額控除が認められるが,中には請求書等が発行されない取引がある。典型的な取引の1つが事務所の家賃。銀行の口座振込や口座振替によって支払い,貸主から別途,請求書等の交付がされないケースが多い。特にインボイス導入前の令和5年9月末以前に事務所の賃貸借契約を結んでいる場合の対応は気になるところだ。借主が仕入税額控除の適用を受けるために必要となる対応をお伝えする(2頁)。

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