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税務相談 資産税 第1次相続が未分割状態で第2次相続が生じた結果その相続人が1人となった場合の第1次相続に係る相続税について配偶者に対する相続税額の軽減等の適用

 税理士 香取 稔

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略歴  国税庁資産課税課課長補佐,世田谷税務署副署長,東京地方裁判所裁判所調査官,東京国税局課税第一部資産評価官,同局課税第一部機動課長,同局課税第一部資料調査第二課長,国税不服審判所総括国税審判官,高松国税不服審判所長を経て,現在税理士。

第1次相続が未分割状態で第2次相続が生じた結果その相続人が1人となった場合の第1次相続に係る相続税について配偶者に対する相続税額の軽減及び小規模宅地等の特例の適用

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