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相続税の共同申告と押印不要

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令和3年度改正により,令和3年4月以降,税務関係書類の押印義務が原則として廃止された( 旧通法124 ②等)。相続税の共同申告を行う場合にも押印は不要となるため,別途,申告書の提出意思を明示する記載等が必要となる。

相続税の申告では,複数の相続人等が共同して申告書を提出することができ,その場合には,各相続人等が一の申告書に連署してすることとされている( 相法27 ⑤, 相令7 )。改正前は,実務上,申告書第一表と第一表(続)(以下,申告書第一表等)にすべての相続人等の氏名や取得財産の価額等を記載した上で,共同申告する相続人等については押印して提出する方法が見受けられた。

しかし,同改正での押印義務廃止を受けて...