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詳報・クロスボーダーで行うデリバティブ取引に係る取扱い変更の影響度

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既報( №3687 ・4頁)のとおり,国税庁は1月7日,『クロスボーダーで行うデリバティブ取引の決済により生ずる所得の取扱いについて』を公表した。

クロスボーダーで行うデリバティブ取引(FX取引等)に係る取扱いが変更され,非居住者・外国法人のデリバティブ所得は「国内源泉所得」に該当しないこととなり,居住者...