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税務相談 消費税 受託商品の値引きをした場合の課税関係
税理士 和氣 光
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略歴 | 国税庁消費税課課長補佐,税務大学校研究部教授,麻布税務署副署長,東京国税局課税第二部統括国税調査官,東京国税局消費税課長,町田税務署長,豊島税務署長を経て,現在税理士 |
受託商品の値引きをした場合の課税関係
個人事業者に該当する化粧品の訪問販売員Aは消費税の課税事業者ですが,化粧品販売業者Bと化粧品の委託販売契約を締結し,Bの化粧品を受託販売しています。この契約に基づくAの課税売上高は販売手数料相当額になるものとして処理しており,委託販売契約においてはAは値引き販売を...
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