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青色申告特別控除と優良な電子帳簿

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令和3年度改正により,65万円の青色申告特別控除の適用要件の一つである電子帳簿保存について,令和4年分以後は「優良な電子帳簿」の要件を満たす必要がある( 措法25の2 ④)。

令和3年分の青色申告特別控除では,青色申告の承認を受けて不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営む個人が,正規の簿記の原則により記帳している場合の控除額は55万円とされる。加えて,①仕訳帳及び総勘定元帳の電子帳簿保存又は②e-Taxによる確定申告書,貸借対照表及び損益計算書等の提出,のいずれかを満たすことで65万円控除を受けることができる(旧措法25の2④)。ただ,上記①では,電子帳簿保存に係る事前承認が必要となるため,現時点...