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[全文公開] 今週のFAQ(4/1/31)<令和4年度分の預貯金通帳等に係る印紙税一括納付の手続>

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預貯金通帳等に係る印紙税一括納付の特例を適用した場合の令和4年度分の納付期限を教えてください。

令和4年5月2日までに,印紙税納税申告書(一括納付用)を承認を受けた税務署長に提出し,納付を行う必要があります(国税庁HP:令和4年度分の預貯金通帳等に係る印紙税一括納付の手続について)。

預貯金通帳等に係る印紙税一括納付の特例は,預貯金通帳等(普通預金通帳,通知預金通帳,定期預金通帳,当座預金通帳等)について,その預貯金通帳等を作成しようとする場所の税務署長の承認を受けることにより,その預貯金通帳等に係る印紙税を,印紙を貼り付けることに代えて,毎年4月1日現在の預貯金通帳等の口座数によって,金銭で一括して納付するものです。同特例を適用するには,原則,令和4年3月15日までに預貯金通帳等を作成しようとする場所の税務署長への承認申請書の提出等が必要です。

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