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電子取引の交付側の保存義務

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メール等の電子取引に係る取引情報の電子データは,令和4年度改正に係る宥恕措置により,令和5年12月31日までは出力した書面での保存も認められる( №3686 等)。

令和6年1月1日からは書面保存が認められないため,事業者はそれまでに電子取引の電子データ保存の対応を準備しておく必要がある。電子取引で受領した電子データだけでなく,交付した電子データも保存が必要であることを認識のうえ準備を進めたい。

電子取引を行った場合,一定の保存要件を満たす形でその取引情報に係る電子データの保存が義務とされている(電帳法7)。電子取引とは,「取引情報の“授受” を電磁的方式により行う取引」とされており,電子データとして...