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うちの経理部は海外取引に弱いんです! 第20回 1つの支払にも,法人・源泉・消費の三方に気配りを!

 税理士 伴 忠彦

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略歴 税務大学校教授,杉並税務署長,東京国税局国際課税担当統括官,国税庁国際企画官,東京国税局国際監理官,川崎北税務署長などを歴任,現在税理士・東京富士大学客員教授

〔前回(第19回)は №3686 (令和4年1月10日号)に掲載いたしました。〕

法人に税務署から調査が来るとき,調査の対象税目は法人税だけではありません。源泉所得税(源泉徴収)や消費税の調査も,同時に行われます(加えて,印紙税もです)。

売上の計上が漏れていると,消費税も同時に計上されていないため,「連動...